用途
「知的財産」とは「人間の幅広い知的創造活動の成果」を指します。中でも産業財産権に分類される4つの権利は、特許庁への出願で独占的な使用が可能となるため、先使用権の確保が重要なポイントとなります。特許庁より公開されている「先使用権制度の円滑な活用に向けて-戦略的なノウハウ管理の為に-」ガイドラインで示されるように、他社の特許出願時に既に発明を完成しており、事業の準備をしていたことを立証する手段として、その準備段階からの時刻の先後に関する客観的な一つの証拠として、信頼のおける第三者的立場である総務大臣の認定を受けた時刻認証局が発行するタイムスタンプを活用することが、簡便であり有効な手法です。
■タイムスタンプを使って、長期間にわたり存在日時と非改ざんを証明
電子保存の2つの方法
知的財産のプロセス管理において、知的財産情報の秘匿化による先使用権の確保は基本となり、事業化の進展によって権利化や公知化という情報公開への判断がなされます。先使用権の確保には、変更が容易な上に編集・改ざんの痕跡が残らない、さまざまな関連情報に対して日時を証明するしくみが必要です。
タイムスタンプの役割は以下の2点です。
① 特定の時刻に存在したこと
② その後に改ざんされていないこと
これらを技術的に示すことができるため、先使用権を主張することができます。
また10年を超える保管が必要なデータについても、長期署名技術により、上記の有効性を担保し、長期保管を実現いたします。
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