用途
「IT重説」は、宅地建物取引業法第 35 条で規定する重要事項説明を実施する際に、IT技術を活用して行うことができるもので、不動産売買契約や不動産賃貸契約の締結手続きが遠隔地でも行うことができるようになります。
電子契約サービスにビデオ会議機能、ビデオ録画機能などが組み合わされており、IT重説を活用した電子契約をスムーズに行うことができます。
■ かんたんなセッティングで非対面での重要事項説明を実現
契約書や重要事項説明書を画面共有しながら、オンラインで重要事項説明を行うことができます。
説明状況をビデオ録画として残したり、説明シーンのスクリーンショットを記録したりすることができるため、契約時の証跡としても利用することが可能です。本人確認資料を提示していただいた際には、動画・静止画を取得することで犯罪収益移転防止法対応にもご活用いただけます。
電子契約サービス上から、お客様との間でIT重説を行うためのカレンダー予約にて簡単に設定が可能です。
1つのシステム上で、IT重説を完了→その後、電子契約を行うことが出来るため、非対面・遠隔地での契約手続きを安全に行うことができます。
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